中小企業経営者のみなさまを応援しております。

  • さがら会計事務所では、税理士である私自身がお客様の担当者となるので、他の事務所にあるような資格のない者が担当者となったり、担当者が頻繁に変わるといった問題がありません。
  • 毎月、税理士がご訪問いたしますので、お気軽に相談ができます。
  • 会社の決算対策から経営者個人の相続対策まで、幅広い相談に応じております。
  • 会計ソフトの導入指導及び、その後の運用サポートをいたします。
  • 相続税の試算及び相続税対策の提案も行っております。
さがら会計事務所 税理士 讃良周泰 プロフィール

今の税理士に満足していますか?

  • 毎月の試算表が遅く、申告期限間際にならないと納税額がわからない。
  • 税理士と顧問契約をしているが、担当者が頻繁に変わる。
  • 税理士の説明が専門用語ばかりでわかりにくい。
  • 顧問報酬が高い。
  • 自計化(パソコン会計)の指導をしてくれない。

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令和6年4月の税務

  • 固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付 納付期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
  • 軽自動車税の納付 納付期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
  • 3月分源泉所得税及び住民税の特別徴収税額の納付 納付期限・・・4月10日
  • 2月決算法人の確定申告(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税) 申告期限・・・4月30日
  • 8月決算法人の中間申告(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税) 申告期限・・・4月30日
  • 消費税の年税額が400万円超の5月.8月.11月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限・・・4月30日
  • 消費税の年税額が4,800万円超の1.2月決算法人を除く1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヵ月分)申告期限・・・4月30日
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対応地域

練馬区の税理士「さがら会計事務所」の対応地域は、東京都23区(練馬区、豊島区、中野区、板橋区、新宿区、渋谷区など)、その近県です。その他の地域についてはお問い合わせください。

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